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節税対策:給与の金額が増えた場合 税金が安くなるかもしれません!
2019/11/28(木)
従業員・職員その他の雇用者(役員及びその関係者のものを除く)の給料(賞与含む)が前年度対比1.5%以上増えた場合に、増えた金額(増加額)の15%を法人税又は所得税から控除できるという税額控除制度です。
特に決算において事前に処理する必要はありません、申告書を作る段階で考えて適用できることが出来ますので要件を確認して頂ければたいへん有利な節税となります。
特に決算において事前に処理する必要はありません、申告書を作る段階で考えて適用できることが出来ますので要件を確認して頂ければたいへん有利な節税となります。
例で示しますと、
給料の支給額(賞与含む)が1,000万円増加したら150万円税金が減額されるということになります。
ただし法人税の税額控除は税額の20%が限度となります。(ある程度の所得と納税額が計算される場合に限られます)
控除額の計算
(当期の給与総額ー前期の給与総額)x 15%
給与総額は、全ての国内従業員に支払った給与等の総額。
ただし、「使用人兼務役員を含む役員・個人事業主・これら経営者の家族など特殊な関係にある者」に対する給与は除かれます。
税額控除上乗せ制度
上記の継続雇用者給与等支給額が前年度対比2.5%以上増え、下記の一定の要件を満たせば、税額控除の率が15%から25%へアップします。
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