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節税対策:即時償却、所得拡大税制ほか特典が沢山!

2019/11/25(月)
「経営力向上計画」を作成し国の機関の認定を受けると、税制や融資でとても有利な制度があります。
この制度は2016年に創設されましたが適用を受けた事業者は、まだ全事業者に対して数パーセント、あまり使われていません。
申請は少し大変で面倒なのですが、今年の春に改正され、メリットが拡大されました。

優遇措置

税制措置

認定計画に基づき取得した一定の設備や不動産について、所得税又は法人税や不動産取得税等の特例措置を受けることができます。中小企業者が認定を受けた設備を購入した場合、即時(100%)償却ができる

  1. 取得価額の10%を税額控除できる(1か2の選択適用)
  2. 償却資産税が3年間、半額に軽減される

認定計画に基づき経営力向上が確実に行われた証明がされた場合において、前年(前期)に比べ給与支給額が増加し、一定の要件をクリアすれば、本来の税額控除(増加額x15%)に上乗せ10%(合計25%)の税額控除を受けることができる。

金融支援

政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。

  1. 日本政策金融公庫より、基準利率から0.9%引下げた低金利で融資を受けることができる(設備資金のみ)
  2. 民間の金融機関から融資を受けるときに信用保証協会を利用する場合に、通常とは別枠での追加保証や保証拡大を受けることができる

法的支援

業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置を受けることができます。

  1. 国の補助金について優先的に採択を受けることができる
  2. 他社から事業承継等を行った場合、不動産の権利 移転に係る登録免許税・不動産取得税が軽減される
  3. 業法上の許認可の承継を可能にする等の法的支援 が受けられる
詳しくは、さじブログにて!