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確定申告:災害などで損害が出たときの所得税の救済措置
2019/12/22(日)
今年も残すところ10日足らずとなりました。
みなさま、どのような1年を過ごされたのでしょうか?
みなさま、どのような1年を過ごされたのでしょうか?
所得税法では、個人が受けた以下の損害について救済措置があります。
「災害」「盗難」「横領」
残念ながら「詐欺」は含まれません・・・
喜ばしい出来事ではございませんが、該当する損害が生じた方について、せめて税法の面で少しでも有利になる方法を知って頂くお手伝いができれば幸いです。
詳しい内容はこちらを参照ください ⇒ さじブログ